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【共鳴RPG】アビスディアPart14【おパンツ】

930 :ぷにぷに調律師 (プッチョイ .Au/-AMZR):2025/09/15(月) 19:46:10.18 ID:/VPyXtLw
完全にコンプガチャだね
4 告示第五項(カード合わせ)について
(1) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たる。
携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの
中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然
性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合で
あって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲー
ム上で敵と戦うキャラクターや、 プレーヤーの分身となるキャラクター (いわゆる 「ア
バター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲー
ム上で使用することができるアイテム等その他の経済上の利益を提供するとき。
(2) 次のような場合は、告示第五項のカード合わせの方法に当たらない。
ア 異なる種類の符票の特定の組合せの提示を求めるが、取引の相手方が商品を購入
する際の選択によりその組合せを完成できる場合(カード合わせ以外の懸賞にも当
たらないが、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告
示の規制を受けることがある。)
イ 一点券、 二点券、 五点券というように、 異なる点数の表示されている符票を与え、
合計が一定の点数に達すると、点数に応じて景品類を提供する場合(カード合わせ
には当たらないが、 購入の際には、 何点の券が入っているかが分からないようになっ
ている場合は、懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(4)参照)。これが分かるよ
うになっている場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」
その他の告示の規制を受けることがある。)
ウ 符票の種類は二以上であるが、異種類の符票の組合せではなく、同種類の符票を
一定個数提示すれば景品類を提供する場合(カード合わせには当たらないが、購入
の際にはいずれの種類の符票が入っているかが分からないようになっている場合は、
懸賞の方法に当たる(本運用基準第一項(3)参照)。これが分かるようになっている
場合は、「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」その他の告示の
規制を受けることがある。)

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