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うめの花の季節🤢
211 :
ぷにぷに名無しさん
:2025/02/27(木) 07:28:48.25 ID:???
酒税法には例外規定があって
“すでに酒税が納付された
アルコール度数が20%以上の
酒類(蒸留酒)を使用。
醸造酒を使用する場合は
国税庁の許可が必要”
“糖類、梅などの混和を許可
(米や麦、あわなどの穀物、
麹、ぶどうは不認可)”
“新たにアルコール分
1%以上の醗酵がないもの”
という条件のもとで、
自分もしくは同居する家族が
飲む場合にだけに許可が
与えられているということ。
もちろん、仕込み終わった
「梅酒」を人に譲渡するのも
違法行為です。だよぅ🤢
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