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ユメイダーマッ!🤥★614
885 :
地獄からの使者ユメイダーマッ!🤥
:2024/09/02(月) 21:25:26.30 ID:???
>>872
法人でも一定額は控除受けられるからねぇ🤥💢
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/18858/
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附をした場合には、所得控除を受けることができます。これを、寄附金控除と呼びます。また、政治活動関連への寄附金や認定NPO(特定非営利活動法人)などなどへの寄附金のうち一定のものについては、所得控除と税額控除のどちらかを選択することができます。
法人においては、寄附金はその性質上反対給付がない等損金性に乏しく、原則として全額損金不算入の性格を有しますが、、法人の場合においても、事業上必要な寄附もあるため、一定の限度額まで損金算入が認められています。
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