>>628 (2) 法人 @ 払込済資本金又は履行済出資の総額が300万円以上であること。 A 直近2か年の決算が連続して赤字となっていないこと。 B 直近の決算において債務超過となっていないこと。 C 法人の代表者の年間の所得金額が、(1)個人の経済的要件を満たしていること。 (3) 組合 @ 組合名義(代表者氏名を併記したもの)で300万円以上の定期預金があること。 A 原則として、組合員各々の直近年における所得金額が300万円以上であること。(収入ではなく所得となります) 注:一時的に得たものと認められる所得(不動産や株式の売却益、競走用馬ファンドの配当金や中央競馬の賞金など)は算入しませんのでご注意ください